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取引時確認における「マイナンバーカード対面確認アプリ」の活用について

マイナンバーカードについては、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第7条第1号イにおいて本人確認書類の一つとして規定されているところですが、昨今、精巧に偽造されたマイナンバーカードが悪用されている実態に鑑み、今般、デジタル庁より別添の通り、マイナンバーカードに組み込まれたICチップ情報の読み取りが可能となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」の提供が開始されることとなりました。

このアプリは、事業者のスマホにアプリを予めダウンロードしておき、カードの券面情報をカメラとOCRで読み取った上で、スマホにカードをかざしてICチップを読み取ることで、利用者による暗証番号(4桁PIN)の入力を必要としておりません。マイナンバーカードの IC チップ記憶情報の偽造が困難であることから、対面での本人確認においても、ICチップに記録された券面情報を読み出し確認することで、より厳密な確認が可能となります。

アプリは、iOS、Android版に対応しており、無償で利用することが可能です。

入手方法等の詳細はこちらをご参照ください。

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